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>vol.36 公正証書
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・一般定期借地権
・建物譲渡特約付借地権
・事業用定期借地権
の3つの種類があります。
このうち「事業用定期借地権」の契約の際に
必要となる「公正証書」についてご紹介します。
公正証書は、法律の専門家である公証人が
公証人法や民法などの法律に従って
作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があるうえ、
債務者が金銭債務の支払を怠ると
裁判所の判決を待たないで直ちに
強制執行手続きに移ることができます。
金銭の支払を内容とする契約の場合、
債務者が支払をしないときには裁判を起こして
裁判所の判決等を得なければ強制執行を
することができませんが、
公正証書を作成しておけば
すぐに執行手続きに入ることができます。
公正証書を作成するには、実印と印鑑証明書・
身分証明となる運転免許証などをそろえて
公証人役場へ出向き、公証人に依頼します。
賃料のように定期的に支払が行われる定期給付契約の
目的価額について手数料令では、
期間の価額の総額を目的価額としつつ
最高でも「10年間の給付の価額の総額を
超えることができない」と規定されています。
従って、土地の賃貸借契約などで期間が30年という場合でも
目的価額は10年分の賃料の2倍となり、
目的価額に応じて手数料が決まります。
例)建物の賃貸借契約で、賃料が月額20万円 契約期間3年の場合
20万円×12ヶ月×3年間×2=1,440万円(目的の価額)
下表により手数料は23,000円となります。
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(目的の価額)
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(手数料) |
| 100万円以下 |
5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 |
11,000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 |
17,000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 |
23,000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 |
29,000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 |
43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 |
43,000円に5,000円までごとに13,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 |
95,000円に5,000円までごとに11,000円を加算 |
| 10億円を超える場合 |
249,000円に5,000円までごとに8,000円を加算 |
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